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介護保険法 意外に知られていない国民の義務って?

2014年06月02日

前回に続いて介護に関わる内容です。
介護保険は介護が必要になったら保険で面倒を見てくれる制度です。
ですが、介護保険法第四条に国民の努力及び義務があることは意外に知られていません。

「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、
加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に
努めるとともに、要介護状態となった場合においても、
進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス
及び福祉サービスを利用することにより、
その有する能力の維持向上に努めるものとする。」

してもらって当たり前と思っている人、
できることでもしてもらったほうが楽だからという人、
面倒くさい、嫌いだからという理由で運動しない人、
お医者さんの言うことを聞かない人、
自分は絶対大丈夫と信じきっている人、
なんとかなるだろうと楽観している人、

皆さんの近くにもこういう人がいませんか?
そういう人にはこの第四条を教えてあげて下さい。
誰もが自分の体を「自覚」して「維持向上に努める」義務があるのです。

決して修行のような毎日を送って下さいと言う訳ではありません。
アスリートの様な運動をして下さいと言う訳でもありません。
「世話される状態」になることを安易に受け入れないでいただきたいのです。
介護保険を利用することは悪いことではありません。
必要になれば有効に利用していくのが当然だと思います。
肝心なのは安易に世話になればいいやと思ってしまわないことです。
やはり自分のことは自分でできる一生を送りたいと思う人がほとんどではないですか?
ちゃんと体を使っている人は自分のことは自分でできます。

よく機能訓練を教える時に患者様に言う言葉ですが
「動けるようになる苦労と、動けない苦労とどちらを選びますか?」
皆さん、どちらがいいかは心の中で答えが出ていることでしょう。
でも実践が難しい。それが人間という生き物ですよね(笑)